愛媛県セーリング連盟 規約

愛媛県セーリング連盟 規約

 第1章 総則
第1条   本連盟は「愛媛県セーリング連盟」(以下「本連盟」という。)と称する。
第2条   本連盟は(公財)日本セーリング連盟に属する。
第3条   本連盟の事務局は松山市内またはその周辺に置く。

 第2章 目的および事業
第4条   本連盟は愛媛県のセーリング界を代表し、健全な普及発展ならびに技術向上をはかることを目的とする。
第5条   本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    (1) 県下選手権大会ならびに競技会の開催
    (2) 県下代表選手の選出ならびに派遣
    (3) セーリング競技普及のための講習会の開催ならびに宣伝活動
    (4) その他本連盟の目的遂行のために必要と認められる事業

 第3章 会員
第6条   本連盟は愛媛県下におけるセーリングの愛好者をもって組織する。
第7条   本連盟に入会する者は、理事会の承認を必要とする。
第8条   会員は連盟会費を納入しなければならない。
第9条   会員は総会において会務を審議し、本連盟の事業全般に関して意見を述べることができる。
第10条  本規約に違反し、または本連盟の趣旨に添わない会員は、理事会に諮り適当な処置を講ずることができる。

 第4章 役員
第11条  本連盟に次の役員を置く。
      会 長   1名   監  事   2名
      副会長   若干名  顧  問   若干名
      理事長   1名   参  与   若干名
                 副理事長   若干名
                 財務理事   1名
                 理  事   若干名
第12条  会長、副会長は総会の決議により選出する。
   2  理事長、副理事長、財務理事は理事の中から互選により選出する。
   3  理事は総会の決議により選出し、会長がこれを任命する。
   4  監事は総会の決議により選出し、会長がこれを委嘱する。
   5  顧問、参与は本連盟またはセーリング界の功労者の中から理事会の推薦を受け、総会の決議により選出し、会長がこれを委嘱する。
第13条  会長は本連盟を統括し、本連盟を代表する。
   2  副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
   3  理事長は会務を統括し、理事会を代表する。
   4  副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれを代行する。
   5  財務理事は本連盟の会計業務を担い、総会においてこれを報告する。
   6  理事は理事会を組織するとともに本連盟の事業運営を審議し、会務遂行の任にあたる。
   7  監事は本連盟の財務状況を監査し、総会においてこれを報告する。
   8  顧問は本連盟の重要事項に対し、会長の諮問に応じる。
   9  参与は本連盟の重要事項に参与する。
第14条  本連盟の役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
   ?2  役員は任期満了後といえども、後任者が選出されるまでの間、引き続きその任にあたるものとする。
   3  年度途中で生じた欠員は、必要に応じ理事会においてその後任者を選出し、会長がこれを任命する。
   4  補欠または増員により就任した役員の任期は、前役員の残任期間とする。

    第5章 会議
第15条  総会および理事会をもって会議とする。
第16条  総会は本連盟の会員をもって組織し、年1回これを開催する。ただし、会長が必要と認めたとき、または会員の1/3以上から要求があった場合には、臨時にこれを開催する。
第17条  総会は会長が招集し、議長となる。
   2  会長に差支あるときは、副会長がこれを代行する。
第18条  総会は会員総数の1/2(委任状を含む)以上の出席をもって成立する。
   2  総会の議決は出席者の1/2(委任状を含む)以上をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
第19条  総会は本連盟の議決機関であり、審議する事項は次のとおりとする。
    (1) 本規約の改廃に関する件
    (2) 予算および決算に関する件
    (3) 事業報告および事業計画に関する件
    (4) 役員の選任に関する件
    (5) その他本連盟の業務執行に関する重要事項
第20条  理事会は理事長、副理事長、財務理事および理事をもって組織し、原則として月1回これを開催する。ただし、理事長が必要と認めたときは臨時にこれを開催する。
第21条  理事会は理事長が招集し、議長となる。
   2  理事長に差支あるときは副理事長がこれを代行する。
第22条  理事会の成立および議決は、第18条を準用する。
第23条  理事会は本連盟の執行機関であり、付議すべき事項は次のとおりとする。
    (1) 本連盟の執行に関する件
    (2) 総会に提出すべき原案の作成(決算・予算案・事業報告・事業計画案・役員案等)
    (3) 本連盟の細則等に関する件
    (4) その他特に重要な事項

 第6章 会計
第24条  本連盟の経費は連盟会費、補助金、寄付金、その他の収入をもって支弁する。
第25条  連盟会費は次のとおりとする。
         一  般    10,000円 (円/年)
         高  校     4,000円 (円/年)
         ジュニア     2,500円 (円/年)
第26条  本連盟を脱退もしくは除名された場合においても、納入された連盟会費の返還はないものとする。
第27条  本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

 第7章 付則
第28条  この規約は昭和44年4月1日より効力を生ずる。
昭和 50年 4月 1日   改則する。
平成 11年 4月 1日   改則する。
平成 15年 4月 1日   改則する。
平成 16年 4月 1日   改則する。
平成 21年 4月 1日   改則する。
平成 24年 4月28日   改則する。
平成 30年 4月21日   改則する。