愛媛県セーリング連盟表彰規程
(趣 旨)
第1条 本規程は、愛媛県セーリング連盟(以下「連盟」という。)が行う表彰に関して必要な事項を定めるものとする。
(表 彰)
第2条 連盟は、以下の表彰を行うことができる。
(1) 優秀チーム賞
(2) 優秀選手賞
(3) 優秀指導者賞
(4) 連盟功労賞
(5) その他
(表彰の選考)
第3条 表彰は、理事会の推薦を受け会長が行う。
(表彰の基準)
第4条 表彰は、以下の基準に該当する者から選考するものとする。
(1) 優秀チーム賞 四国大会以上における優勝チーム又は全国大会における入賞チーム
(2) 優秀選手賞 四国大会以上における優勝又は全国大会における入賞選手
(3) 優秀指導者賞 賞上記(1)又は(2)に該当するチーム又は選手の指導者
(4) 連盟功労賞 連盟の発展に得に功労のあった者
(5) その他 上記(1)から(4)以外で、特に表彰すべき者
(雑 則)
第5条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は別に定める。
(付 則)
この規程は、平成14年4月1日から施行し、平成13年4月1日から適用する。