愛媛県セーリング連盟 旅費規定

愛媛県セーリング連盟 旅費規定

 

1. 本連盟の業務遂行のため出張するときは、次の旅費を支払うものとする。

 

(1) 宿泊を要するとき

※ 旅費実費 + 宿泊費実費

(2) 1日を要する場合

※ 旅費実費

(3) 上記以外の旅費実費

※ その他については会長の承認を必要とする。