県連所有艇等使用料規則

県連所有艇等使用料規則

愛媛県セーリング連盟(以下、県連という)は、県連が所有または管理する艇およびレースセール(以下、県連所有艇等という)の艇庫保管料、艇維持費、艇およびセールを購入する原資とするため、県連所有艇等の使用料を徴収する。

1.愛媛県セーリング連盟(以下、県連という)会員は、使用料を納付することにより県連所有艇等を使用することができる。

2.大会等でチャーター艇として使用する場合は、県連会員以外でも使用できるものとする。

3.艇を使用する場合には、使用許可申請書を県連あて提出しなければならない。

4.艇の使用料は、以下のとおりとする。

5.国体県代表となった選手については、代表選考レース終了時から国体までの期間の使用料を免除する。

6.県連主催行事(レース・強化練習等)については、使用料を免除する。

単位:円

艇種艇番種別県連会員  県連会員外
   1年1月1日1日
VSRみきゃん 120,00015,0005,00010,000
470級4499成年30,0005,0001,0005,000
SS級177
222
成年30,0005,0001,0005,000
420級55560
55561 55937
少年20,0002,0005003,000
レーザー級207431
207432
208962
208963
成年30,0004,0001,0003,000
  少年20,0002,0005002,000
シーホッパー級13756
13757
成年30,0004,0001,0003,000
  少年20,0002,0005002,000
国体WS級 成年30,0003,0001,0003,000
  • レースセールの使用料は、以下のとおりとする。
    単位:円
艇種種別県連会員  県連会員外
  1年1月1日1日
470級、SS級 420級成年50,0005,0001,0005,000
 少年20,0002,0005003,000
レーザー級、シーホッパー級 国体WS級成年40,0004,0001,0003,000
 少年20,0002,0005002,000

付則1.本規則は平成30年4月1日から施行する。

    令和4年4月1日 改定。